防火管理者講習会の種類
防火管理者講習会の種類ですが、消防法第八条、消防法施行令第三条、第四条の規定により、一定の基準以上の建物になると、防火管理者を設置することが必要になります。選任されると、その建物における消防計画を立案したり、火気や消防設備の点検・管理を行う、消火・避難訓練を監督するなどの責任があります。資格を取得するためには講習会の受講が不可欠であり、甲種、乙種という2つの区分のいずれかを受講することとなります。
どちらを受講するかは、対象となる建物の用途や収容可能な人数、のべ床面積などによって決められています。一定の基準よりも大きな建物、収容人数が多い建物が甲種防火対象物、それ以外のもの全般が乙種となります。
甲種の建物を担当する防火管理者は、甲種の講習会を受講しなければなりません。そのほか、甲種の資格者については甲種防火管理再講習という講習会もあり、5年以内ごとに再度受講しなければならないとされています。
防火管理者講習会の内容
防火管理者講習会の内容ですが、資格の存在意義や制度、施設・設備の維持、危険物の安全について、地震対策、消防計画についてなどの説明があります。これらの内容について、テキストを用いたりビデオを見て学んでいきます。また、座学だけでなく、消防設備の操作要領について実践的に学ぶための実技の時間もあります。そして、最後には効果測定を行い、修了証を受け取る流れになります。聞いていれば良いという会ではないのです。