土地とはそもそも
土地とはそもそも、通常水で覆われていない陸地をいい、一定の地表・地中・空中を合わせた空間を範囲とするものです。湖や沼・河川でも、陸地に隣接する水域を含み称することがあります。陸地は、地表が液体に覆われていない惑星や衛星にもあり、1979年の月協定によって地球以外のものは国家・個人のいずれにも属さないとされていますが、全世界で批准されているわけではなく、「月や火星の地面の売買」もされているようです。
経済界では、資本・労働・経営と併せて、付加価値を生み出す生産要素のひとつです。そのうえで農業が営まれ、建物が建設されて経済活動が行われます。現代の経済において欠かすことのできない要素のひとつなのです。
また、市場経済においては、取引の対象です。価格が公示され土地の売買が行われ、資産として所有していると、固定資産税などの税金の対象となります。資産の区分としては不動産に分類され、財産権の保障も及ぶものです。
土地の公示価格に関する法律
土地の公示価格に関する法律としては、地価公示法があります。都市部やその周辺にあたる地域を対象として標準となる土地を選定し、正常の評価とされる適正価格を設定することによって、取引に関するトラブルが起きないようにすることを目的に制定されました。法は六章から構成され、第一章では総則、二章で地価の公示の手続き、三章で公示価格の効力、四章では土地鑑定委員会について規定され、雑則、罰則、附則と続いていきます。